2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
○油布政府参考人 配分後の情報共有につきましては、日証協の規則に規定がございまして、主幹事証券会社は、引受けを行った株券等の配分を行った場合などには、配分先情報を遅滞なく発行会社に提供しなければいけないというふうになっております。 ただ一方で、配分前の情報共有については、特段の規定はなく、禁止されているものでもございません。
○油布政府参考人 配分後の情報共有につきましては、日証協の規則に規定がございまして、主幹事証券会社は、引受けを行った株券等の配分を行った場合などには、配分先情報を遅滞なく発行会社に提供しなければいけないというふうになっております。 ただ一方で、配分前の情報共有については、特段の規定はなく、禁止されているものでもございません。
また、財務省が四月九日に日本郵政株式の第三次売却の準備として主幹事証券会社の選定手続を開始すると発表したことについても承知しているところでございます。 かんぽ生命の株式につきましては、郵政民営化法におきまして、かんぽ生命保険の経営状況やユニバーサルサービス責務の履行への影響などを勘案しつつ、できる限り早期に処分することとされております。
この三月二十九日に第二次売出しの主幹事証券会社等が決まったという報道発表がございました。政府保有株である日本郵政の株式は、平成二十七年十一月にゆうちょ銀行、かんぽ生命と同時上場して売り出されまして、政府には約一・四兆円の売却収入が入って、これが先ほど申し上げた東日本大震災の復興財源に充てられたというわけでございます。
日本郵政株式の二次売却につきましては、三月に主幹事証券会社を選定し、現在、主幹事証券会社や日本郵政株式会社とともに売却に必要となる準備を進めているところでございますが、実際の売却時期及び規模等については、市場の動向や日本郵政の経営の状況等を踏まえて検討することとしており、現時点においては未定でございます。
先日、財務省から報道発表があり、日本郵政の株式の二次売出しについて主幹事証券会社の選定をするという報道発表がございました。 資料の次のページ、ちょっと御覧いただけますでしょうか。今の日本郵政グループの全体像といいましょうか、のイメージを書かせていただいています。 概略申し上げますと、政府が持ち株である日本郵政株式会社の株式を保有しております。
それから、委員言及されました先ほど来の日証協の規則で、個人投資家については一〇%以上を抽せんにより配分する旨定められている、これもそのとおりでございまして、こうしたルールに則することはもちろんでございますけれども、特定の顧客に偏らないような適切な配分ということも併せて是非主幹事証券会社に要請をしてまいりたいと思っております。
申し上げた趣旨は、主幹事証券会社の選定ということに関しましては、当然、もし第二回目がある場合には、その段階でいろんな観点から考えていくというふうなことが必要であるということを申し上げた、そういう趣旨でございます。
上場の時期につきましては、本法律案の成立後、株式の保有主体であります鉄道・運輸機構における資産処分審議会の開催、主幹事証券会社の選定、さらには証券取引所による上場審査、こういった手続におおむね一年程度の期間が掛かることを見込んでおります。このため、平成二十八年度を目途にしておるところでございます。
具体的には、鉄道・運輸機構におきまして学識経験者から成る資産処分審議会を開催し、株式の売却方法や主幹事証券会社の選定方針などが審議されます。これを踏まえて、鉄道・運輸機構が主幹事証券会社を選定することとなります。その後、JR九州において、証券取引所による上場審査あるいは主幹事証券における準備手続などを経まして上場に至るものと考えております。
○黄川田(徹)委員 報道ベースでありますけれども、主幹事証券会社が大体七・九兆円程度と試算しておるようでありますし、日本郵政の二〇一四年九月末時点の連結純資産十三・八兆円の六割程度の評価ではないかということでありますので、四兆円の確保はしっかりされるのではないかと思っております。
こうした中、昨年選定した主幹事証券会社の知見も踏まえ、日本郵政とも協議をし、日本郵政株式の早期処分義務を果たし、早期に復興財源に充てるという観点、及び、日本郵政の保有する金融二社株式を同時に上場することによって、市場の評価するこれら二社の株式価値を日本郵政の株式価格に透明性を持って反映させるという観点などを総合的に勘案して、三社同時上場が適当であるという結論に至りました。
それで、具体的な書簡の目的でございますけれども、これは、今申し上げましたような私どもの問題意識、それから取引所として取っている施策につきまして、証券市場のゲートキーパーとしての重要な役割を担っておられる主幹事証券会社及び監査法人の皆さんと共有したい、共有していくということ、それともう一つは、それぞれのお立場から、監査法人あるいは主幹事証券会社におきまして取引所の施策に御協力をお願いする、あるいは御支援
こうした中、昨年選定した主幹事証券会社の知見も踏まえ、日本郵政とも協議をし、日本郵政株式の早期処分義務を果たし早期に復興財源に充てるという観点、日本郵政の保有する金融二社株を同時に上場することによって、市場が評価するこれら二社の株式価値を日本郵政の株式価格に透明性を持って反映させるという観点などを総合的に勘案し、三社同時上場が適当との結論に至ったものであります。
ここでは、該当の会社名、それから上場している市場、それから主幹事証券会社名、それから業績予想の修正日、それから時価総額につきまして、新規上場時の時価総額と業績予想修正後の四半期末における時価総額、両者の比率等を整理させていただいたものでございます。
この法律を踏まえて、昨年、主幹事証券会社を選定いたしましたけれども、その知見も踏まえまして日本郵政と協議をさせていただいて、どういう方法がいいかということで、先生御指摘のように、日本郵政だけ先に売るとか、可能性としては金融二社だけ先に売るとか、同時に売るとか、こういうパターンが考えられるわけですけれども、日本郵政の資産の大半が金融二社ということもありまして、その金融二社の価格によって親会社の株の価格
日本郵政株式会社の株式上場に関して、十月一日に株式売出しに係る主幹事証券会社が十一社決定し、来年秋頃の上場を念頭に売却準備が行われているとの報道がされております。 衆議院予算委員会においては、株式上場の際の初回の売却株式数は一〇%から一五%程度になるとの見通しも日本郵政の西室社長から示されたところであります。
先般、財務省におきまして、日本郵政株式の売却に係る主幹事証券会社を十一社選定しておりますけれども、以上の観点も踏まえまして、より充実した国内販売網を構築するために地域に根差した販売網を有する国内特定主幹事というジャンルを新たに設けまして、この国内特定主幹事二社を含む国内証券会社七社を選定しておるところでございます。
○林久美子君 ということは、海外のところもやはり対象に残るのかなとは思いますけれども、主幹事証券会社の数というのは、かなり今回規模大きいですよね、についてはどれぐらいを考えていらっしゃるんでしょうか。
先ほど藤末委員も触れられましたが、次に、主幹事証券会社の選定についてお伺いをしたいと思います。 基本的に、参議院の附帯決議にも盛り込まれているように、広く国民に保有をしてもらうというのが大事なことなんだと私は思うんですね。そういう観点から見れば、やはり海外の投資家よりも日本の証券会社を優先的に選定するということもこれは選択肢としては考えられるんだと思います。
○政府参考人(美並義人君) 過去のNTT、JTの売却におきまして、全てではございませんけれども、主幹事証券会社の中に外資系の証券会社が入っていることはございます。
いわゆる、財務省といたしましては、財政制度審議会、国有財産の分科会等々において、目下、主要幹事証券会社というのを決めにゃいけませんので、主要幹事証券会社の選定基準などを審議してもらっていると理解をしておりますが、いずれにしても、上場のタイミング等々は、これは高いときに売らにゃばからしいわけで、高いときに売れるようにということでタイミングを計ったりなんかするようなことだと思っておりますが、いずれにいたしましても
また、引受け規則というのがあるんですが、そこにつきましては、公募増資の公表前に株価が大幅な下落が認められたという場合には、主幹事証券会社とその発行会社が公募増資の日程について協議をするということを義務付けたということでございます。 このような形で再発防止、また信頼回復、向上のために持っていきたいと、このように考えております。
公募増資インサイダー取引事案におきましては、顧客の資産を運用する資産運用業者が、公募増資に係るインサイダー情報を主幹事証券会社等から入手し、当該情報に基づく有価証券の売買によって利益を得たとして行政処分を受けております。 このため、今般の改正案には、資産運用業者の違反行為に対する課徴金額の引き上げが盛り込まれました。
それから、もう一つ、有価証券の引受け等に関する規則の一部改正におきましては、公募増資の公表前に株価の大幅な下落が認められた場合には、主幹事証券会社がその公募増資の日程について発行会社と協議を行うこととすると。
今回の金商法で、増資インサイダー事件への対応もとられるということになっておりますが、増資インサイダーも、主幹事証券会社からインサイダー情報が漏れたことで問題化をしたわけであります。 最近の証券会社のモラルは一体どうなっているのか。金融庁は、そのことをどのように認識をされて、そしてまた、どのような姿勢で監督をされるおつもりなのか、お聞かせください。
一般論としてでございますけれども、主幹事証券会社においては、資金調達企業と投資家のニーズを適切に把握しまして、売出し価格などについて公正な審査を行うということが必要であると、重要であるというふうに考えてございます。
公募増資時におけるインサイダー取引事案において、主幹事証券会社から公募増資情報が漏えいしたことを踏まえますと、公募増資手続期間の短縮についてはプレヒアリングの解禁につながるということですね。ですから、慎重に検討されるべき問題ではないかなというふうに考えています。
○政府参考人(細溝清史君) 正確には、証券監視委員会からお答えすべき事柄かとは思っておりますが、主幹事証券会社は複数あると聞いておりまして、どこという特定はできておりません。